2009-04-21 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
これに基づきまして、企業組織変更に係る労働関係法制等研究会報告が出されまして、これは十二年の二月十日でございますが、この中で、営業譲渡については、立法措置は様々な観点から議論をして不要ではないかという結論をいただくと同時に、またそれに関する指針を策定するという話をいただいてございます。
これに基づきまして、企業組織変更に係る労働関係法制等研究会報告が出されまして、これは十二年の二月十日でございますが、この中で、営業譲渡については、立法措置は様々な観点から議論をして不要ではないかという結論をいただくと同時に、またそれに関する指針を策定するという話をいただいてございます。
労働契約承継法が成立する前の段階で、この企業組織変更に関する労働関係法制等研究会報告という報告書が厚生労働省の審議会から出されておりますけれども、そこでは、営業譲渡について、労働者保護立法である労働契約承継法が見送られたのは、営業譲渡が、資本、株式の面でつながりのない会社へ譲渡されることが相当あることを考慮したためと、こういうふうに述べているんですね。
それで、ことし二月十日付の「企業組織変更に係る労働関係法制等研究会報告の要点」という文書0を労働省からいただきました。その三枚目には営業譲渡について書かれているので、「労働関係の承継の問題点」とされたところをひとつ労働省、読んでいただけますか。
ところが、この法案は、労働省が設置した企業組織変更に係る労働関係法制等研究会の報告で明らかなように、リストラを促進し大企業本意の会社分割を容易にするためにはこの本人同意の原則が類推適用される可能性があると指摘した上で、これが邪魔であるとして没却したのであります。
だからこそ、企業組織変更に係る労働関係法制等研究会報告というのがありますが、この研究会報告でも使用者側の意見として、「「会社分割に際し、本来、民法第六百二十五条が当然適用されるところ、労働契約の承継等に関する法律により、はじめて労働者の個別同意が不要となり、労働契約は原則として当然に承継される。」というのであれば、このような法律は会社分割を簡易・迅速にするものとして理解できる。」
そこで、今回の法律案に入るわけでありますけれども、今回の法律案では、企業組織変更に係る労働関係法制等研究会の報告を受けまして、それに沿った形での法律案の提案となっています。
次に、合併、営業譲渡について立法化を見送ったことについてのお尋ねですが、国会の附帯決議を踏まえまして昨年十二月に設置した学識経験者による企業組織変更に係る労働関係法制等研究会においては、労使の意見も聴取し、合併、営業譲渡を含めた企業組織再編全般について検討した結果、会社分割について新たな立法措置が必要との結論に達したものであります。
ところが、この法案は、労働省が設置した企業組織変更に係る労働関係法制等研究会の報告で明らかなように、この本人同意の原則が会社分割にも類推適用される可能性があり、リストラを促進し、大企業本位の会社分割を容易にするためには邪魔であるとして、盛り込まなかったのであります。
この前もお尋ねをいたしましたが、附則第七条のもととなっておりますところの労働関係法制等研究会報告の意味するものは、労働契約の移行に際しての労使の協力、労働者の事前の意向聴取など、要するに労使自治による契約承継の円滑化を図ることは明らかとなっておるはずであります。その際、私が具体的に提起をした二つの課題に対して、労働省はどのように受けとめていらっしゃるんですか。この前指摘しておる二つの課題です。
この規定のもとになっている本年二月の企業組織変更に係る労働関係法制等研究会報告では、会社分割における労働関係の継承につき実務において適切な処理を行うことができるよう、会社分割に際して労使が留意すべき事項や実施することが望まれる事項等について法律に基づく指針を策定することも必要、こう指摘をしておりますよね。
それで、労働省の中に企業組織変更に係る労働関係法制等研究会がつくられ、学者の皆さんが審議をし、そしてことしの二月十日、その研究会報告書が出されたわけであります。 その研究会が労働者側からも意見を聞きました、使用者側からも意見を聞きました、そして使用者側の意見の中にこんなのがあるということが報告書に書かれております。
今年二月に報告を公表されましたが、企業組織変更に伴う労働関係法制等研究会において、会社分割について法的措置を講ずることが適当であるという考え方になってこられた基本的な考え方を示していただきたいと思います。
○城島委員 そういうことも含めて見ると、先ほどお尋ねしました労働関係法制等研究会、この報告書を見ると、労使協議、特に事前協議について何らかの検討をしたような形跡がちょっと見当たらないんですね。この研究会では労使の事前協議というものについては論議されたんでしょうか。
労働省が設置した企業組織変更に係る労働関係法制等研究会の報告書には、労使の事前協議についての記載は全くなく、検討された形跡が認められません。ちなみに、ヨーロッパのEUの企業組織再編に伴う労働保護法制においては、労使協議は主要な規定の一つであり、労働契約承継に関する政府案における事前の労使協議の欠落は、この法案を基本的な欠陥を有する法案にしてしまっていると言わなければなりません。
○牧野国務大臣 労働保護という考え方がありますが、私ども、こういうことに備えまして、実は昨年十二月、学識経験者にお集まりいただきまして、企業組織変更に係る労働関係法制等研究会、ここで勉強していただきましておおよその報告をいただきまして、これに基づいて法律を出しまして御審議いただこうと。
その一つが企業組織変更に係る労働関係法制等研究会、こういうことで、学者、有識者にお願いをいたしました。これらの報告も参考にしながら、一応現段階では、分社、分割については商法の改正案が出されることになっておりますので、これとあわせて、労働権の保護あるいは雇用の促進というものができるかどうかということを検討させていただきます。